戸籍・除籍謄本等の取り寄せは、
当事務所が迅速・確実に取得代行致します。
戸籍には、人の出生から死亡までのすべての身分関係や親族関係が記載されています。戸籍を読取れば、本人の親族関係を簡単に確認することが出来ます。
ただ、読取るためには、それらに関する多少の基礎知識が必要です。
また、一般に人の戸籍は一生のうちに複数(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)作成され、それらの謄本が複数の市町村で保管されている場合があることから、その謄本の取寄せには多少の時間と労力を要することになります。
弊所では、こうした面倒な戸籍謄本の取寄せの代行をさせて頂いています。

上記のような方は、特に、相続手続の専門家である行政書士による、
相続手続に必要な戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等の取得代行が
お役に立てるものと考えております。
皆様からのご連絡をお待ちしております。

- 全国どこでも対応いたします。

- 弊所では、料金を定額とはせず、戸籍収集に係る作業量に応じて報酬を頂くようにしております。
定額料金制に致しますと、平均的なお客様を想定し、料金設定をせざるを得ません。
結果として、戸籍収集に時間・手間を要したお客様と要しないお客様との間で不公平が生じてしまいます。
出来る限りお客様間で、不公平が生じないような料金体系に致しました。
また、料金はお客様のご負担が出来る限り少なくなるように設定致しました。
一般的なお客様の場合、追加料金をご負担しない範囲内で収まると思います。
実費を除き20,000円以内の料金価額はお客様に十分納得して頂けるのではないでしょうか。

- 平日はお仕事等でお忙しいという方にも、十分に対応をさせて頂きます。
あらかじめお電話等でご連絡・ご予約を頂ければ、お客様のご都合に合わせて、個別に対応させて頂きます。

- 弊所では、税理士事務所も兼ねているため、謄本等の取得代行に限らない相続に係るトータルなサービスを提供しております。
相続に関するお客様の様々なご要望にお応えすることが可能でございます。
戸籍取得に限らない、相続に関するお客様のご要望・ご質問等にも丁寧に対応致します。
なぜ、相続手続では、亡くなられた方(被相続人と言います)の出生から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本等が必要になるのでしょうか?
戸籍とは、出生・親子関係・養子関係・婚姻・離婚・死亡等、その人の身分関係の変遷が記された公的な記録です。
具体的には、本籍地の他、個人ごとの氏名や出生年月日、入籍事由と年月日、実父母の氏名と続柄、夫婦の続柄等、これを見れば親子関係や兄弟姉妹、実子や養子関係、認知した子がいる場合はその子に至るまで、すべての親族関係が確認出来ます。
ただ、これらの身分関係や親族関係がひとつの戸籍で確認出来るのであれば、特に問題はありませんが、一般にこうした関係は複数の戸籍にまたがって記録されています。
現在は、原則として、夫婦とその子ごとに作成されることになっています。従って、人は一生同じ戸籍に留まることは稀で、出生時における両親の籍への入籍に始まり、婚姻をすれば、両親の籍から除かれ(除籍)、新しい夫婦の籍が作成(就籍)されます。
また、本籍地を別の市町村に変えた場合にも移した市町村で新たな戸籍が作成され(転籍)元の戸籍(原戸籍)は除籍されます。この他、法改正により新たな様式の戸籍(改製)に変える場合にも新しい戸籍が作成され、元の戸籍は除籍されます。
新戸籍が作成されると、当然、それ以降の身分関係等の届出内容は新戸籍にしか記載されません。
しかも、新たな戸籍には、前の戸籍の内容がすべて記載される訳ではないので、(記載事項の一部は必ず転記されますので、この点で前の戸籍と新戸籍との間の整合性・連続性は確認出来ます。)新たな戸籍を作成する以前に生じた身分関係等(親族関係)を確認する場合には、必ず前の戸籍に戻る必要があります。
このように、人の親族関係・身分関係は、一般に、出生から死亡に至るまでに作成された複数の戸籍に分割(またがって)して記録されることになります。
ただし、今申し上げたように、必ず前の戸籍と新たな戸籍間では、記載内容の整合性・連続性は確保されていますから、順次前の戸籍を辿ることにより、その人のすべての身分関係・親族関係等を網羅的に把握することが出来るのです。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要となる理由は、被相続人に係るすべての相続人を把握するために必要であると言うことがご理解頂けたと思います。
また、出生から死亡までの戸籍謄本等を見れば、第三者からでも被相続人の相続人が誰であるかを容易に特定することが出来ることになります。
- 各種名義変更代行支援・保険金請求等代行支援
- 相続財産調査支援
- 遺言書作成支援
- 遺産分割協議書作成支援
- 相続税申告書作成
- 相続税還付支援
弊所では、戸籍謄本等の取得代行をサービスのひとつとして提供させて頂いております。その他にも以下のような相続手続全般をお手伝いさせて頂いております。
相続手続とは一般に以下の行為を含む一連の手続きを言います。
- 遺言書の有無の確認
- 戸相続人の把握 戸籍謄本等の収集(被相続人の出生から死亡まで)
- 遺産の把握 財産目録の作成
- 遺産分割協議の実施 遺産分割協議書の作成
- 各種資産の種類に応じた名義変更
- 相続税の申告書作成・相続税の納税(一定の遺産を有する方)
相続手続とは、簡単に言いますと、被相続人が生前所有されていた財産(遺産と言います。)を法的に確定的に相続人に移転させ、相続人がその財産を自らの財産として、自由に処分したり、使用したりすることが出来るようにするための手続きと言えます。
また、相続手続の効果として、第三者に対する関係では、遺産の取得者を第三者に正確に知らしめることにより、取引の安全性を確保することが可能となります。
もう少し詳しくご説明致しますと、以下の様になります。
被相続人の財産(遺産)は、法的には被相続人の死亡により、自動的に相続人に移転します。
ただ、自動的に移転すると言っても、相続人が複数いらっしゃる場合には、すべての遺産が単に相続人みんなのものという抽象的な状態(共有と言います)に留まり、個々の遺産が具体的に誰に帰属するのかという所まで自動的に移転すると言う訳ではありません。
個々の遺産を各相続人に具体的に帰属させるには、すべての相続人が協議(遺産分割協議と言います。)をして、個々の遺産すべてについて、相続人の誰が取得するのかを決めなければなりません。
個々の遺産がどの相続人に具体的に帰属するのかを決定しない限り、基本的には、相続人は個々の遺産を自由に処分したり、使用したりすることは出来ません。
遺産が目の前にあっても、処分したり、使用することが出来なければ、残された相続人は日常の生活にも支障を来しかねません。
相続手続とは、こうした不便を回避し、残された相続人が被相続人の生前時と変わらない生活をするために、個々の遺産を具体的に各相続人に承継させる手続きを言います。
今ご説明したとおり、相続手続とは、被相続人の個々の遺産を各相続人に移転する手続きと言えます。
この遺産の移転手続きは、遺産分割協議という相続人間での協議において行われますが、この協議の成立要件は、すべての相続人がこの遺産分割協議に参加していることにあります。
相続人ひとりでも欠いた状態での遺産分割協議は無効であり、原則として、もう一度すべての相続人が揃った上でのやり直しとなってしまいます。
従って、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を確認することにより、各相続人は、すべての相続人が遺産分割協議に参加していることを再確認することが出来るのです。
こんな事を言うと、誰が相続人かなんて戸籍を調べるまでもないという方が殆どではないでしょうか。
ただ、相続人が知らない所で、被相続人が生前認知した子や養子がいないとも限りません。
遺産分割協議の有効性を確保するためには、こうした面倒な手続きでも必ず取ることが後々の紛争や問題を回避する有効な手段となるのです。
前述した戸籍謄本等の取得は、すべての相続人を把握・特定すると共に、相続手続における主要なテーマである遺産分割協議を成立させる前提事項となることがお分かり頂けたと思います。
次に遺産分割協議が整えば、その遺産分割協議の決定事項は一般に遺産分割協議書という書面にまとめられます。
この遺産分割協議書は、被相続人の遺産を誰が具体的に取得したのかを相続人間で明確にし、今後の紛争を回避すると同時に、個々の遺産の正当な取得者が誰であるかを金融機関等の第三者に対し証明するものでもあります。
ただ、遺産分割協議書であくまでも相続人間での私的な書面であるため、それが本当にすべての相続人の意思を正確に反映し、法的に有効なものであるかを第三者は知る余地はありません。
この点に関し、遺産分割協議書には、すべての相続人の署名・押印(実印)がされるため、第三者でも被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を確認することにより、遺産分割協議の参加者にすべての相続人が含まれていることを容易に確認出来ます。
また、遺産分割協議書の署名・押印(実印)は、遺産分割協議書の内容がすべての相続人の意思が正確に反映していることを相続人自らが示している訳ですから、第三者としてはこの点でも安心出来ます。
まとめますと、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等は、すべての相続人の把握を第三者からも可能とし、遺産分割協議書という私的な書面を戸籍謄本等という公的な書面でその信頼性を補完するという機能を有していると言えると思います。
第三者としてもこの遺産分割協議書と戸籍謄本等により個々の遺産の取得者が明確となり、安心してその承継者と通常の取引を行うことが出来るのです。
弊所では、これら相続手続全般を迅速・確実にお手伝いさせて頂きます。























